遺言作成と保管について

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遺言作成と保管について

遺言作成と保管について

遺言書の作成・保管について

 

法務局における遺言書の保管に関する法律

令和2年7月10日に施行されました。

 

今までは、多くの方が

自宅で自筆証書遺言書を

作成保管

していることが多かったのですが、

紛失・亡失、

相続人により、

廃棄、隠匿、改ざん等があり、

相続人同士の紛争

生じることが

多くありました。

 

勿論、公証役場交渉人による遺言作成をしておけば、前記の問題も激減できるのですが、

一般の方が、中々公証役場へ出向き、

手数料を支払って遺言作成するのは敷居が高いイメージでしたし、

費用も数万円必要でしたので、

利用する方が少なかったようです。

 

そこで、

身近な法務局で

遺言書を保管する制度が

創設されました。

利点としては

   1.全国一律のサービスを提供できる

   2.プライバシーを確保できる

   3.相続登記の促進に関連できる   

   4.遺言書の紛失や隠匿等の防止

   5.遺言書の存在の把握が容易   

   6.相続手続きの円滑化

    (不動産相続が多い為)

   7.申請費用が1通につき3,900円で安い 

                     等

 

      多くの利点が考えられます。

 

手続きも簡単で、

   1.自筆の遺言書を作成

   2.保管の申請をする保管書を決める

   (住所・本籍地・所有不動産所在地等)

   3.申請書の作成

   4.申請の予約

   5.保管の申請

       準備物

(遺言書、申請書、本籍記載の住民票・本人確認書類、

 手数料 印紙3900円)

   6.保管証の受取

 

    どうでしょうか?

 簡単便利になったような感じですね。

 詳細については、お近くの法務局に問合せして頂くのが良いと思いますが、

 もっとお気軽に

 詳しくお聞きしたい方は、

 不動産ギャラリーハウシード 

       (みにーこいこい)

 藪木(℡087-832-5151)迄

 ご連絡頂きましたら、

 具体的なご相談にも対応させて頂きます。

 

 相続財産には、不動産が多いと思われますので、

そんな方には是非利用して頂きたい制度です。

       

     不動産コンサルティングマスター

               藪木

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監修者情報

代表取締役:藪木秀則

株式会社ハウシード
代表取締役 藪木 秀則

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