相続が発生したのに「相続税」を申告しなかったら?

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相続が発生したのに「相続税」を申告しなかったら?

相続が発生しても

「相続税」を申告しなかったら?

 

相続が発生し、

相続税の納入が必要であるにもかかわらず、

相続税を申告しなかった場合に

どうなるのでしょう?

明らかに、相続税の非課税枠

3000万円+(法定相続人×600万円)

より少ない事がはっきりとわかる方は別として、

それ以外の方や、不確かな人は

まず、相続税を期間内に申告しないと、追加で課税される事があります。

 

相続税の申告期限は10ヵ月です。

もし、この期間中に申告しなければどうなるのでしょうか。

 

この場合、「無申告加算税」が課されます。

わざと申告しなかった場合はもちろん、

申告を忘れていた場合、

相続税が発生しているけれど

基礎控除額を超えずに非課税だと思い込んでいたりする場合、

悪意がなくても同じように課せられます。

 

無申告加算税は

相続税に加えてペナルティとして納めなくてはならない税金で、

税率は5%です。

 

ただし、これは期限後に税務署から調査通知が来るまでに申告した場合であり、

その後はさらに税率が高くなります。

 

納付すべき税額に対して、

50万円までは15%、

50万円を超えると20%です。

 

さらに申告が遅れて課せられるのは、無申告加算税だけではありません。

「延滞税」も課されます。

 

延滞税とは税金が期限までに納付されない場合に課される追加課税で、

税率は原則として、

納付期限から2ヵ月以内は年7.3%、

2ヵ月を超えると14.6%にもなります(ただし、特例基準割合の適用あり)。

 

では、相続税がすぐに払えない場合の

「延納」「物納」とは?

相続税は、金銭で一括納付するのが原則ですが、

それが難しい場合には、

相続財産の一部を売却して納税資金に充てる方法があります。

特に、相続財産の大半が不動産の場合は納税資金が不足しがちです。

そうしたケースでは、

不動産の売却により現金化して、

納税資金にする方法が

一般的に選択されているようです。

 

それでも相続税を納められなければ「延納」が可能です。

延納の申請をすれば、年賦で納付することが認められます。

ただし、

相続税額が10万円を超えていることが条件で、

延納期間中は利子税を納付しなくてはなりません。

 

また、延納税額が100万円を超えるか、

延納期間が3年を超える場合には、

担保も必要です。

どれだけの期間延納できるかは財産の内容によって異なりますが、

最高で20年になります。

 

さらに、延納によっても納付が困難な場合には、

「物納」が認められるケースもあります。

これは税金を金銭以外のもので納入することで、

対象となるのは、

不動産、

船舶、

国債証券、

地方債証券、

株式、

美術品やその他の動産も含まれます。

 

また、納税したくても、

相続税の納付の期限までに遺産分割協議がまとまらない場合には、

法定相続分で相続したものとみなし、

相続税を算出して一旦その金額で納付する方法が採られます。

その後に協議がまとまったら、

改めて相続税を計算し直して、

納付した額が計算よりも少なければ差額を納税する

「修正申告」を、

多すぎたら差額を還付してもらう

「更正の請求」を行うことになります。

 

ところで、相続税の課税対象の

10件に1件

に税務調査が入ると言われております。

相続税が発生する相続が起きた場合、税務署による税務調査(実地調査)が入る場合があります。

国税庁の発表によると、平成30事務年度(2018年7月~2019年6月)の相続税の課税対象件数約10万6000件のうち、税務調査は1万2463件でした。10件のうち1件は税務調査が入った計算になります。

 

そしてこのうち1万684件、

85.7%というかなり高い割合で

申告漏れなどの問題が見つかっています。

それにより追加で納付を求めた金額、追徴課税の合計は708億円にもなり、

実施調査1件当たり

568万円だったということです。

 

どういった家庭が調査対象となるのかは定かではなく、

金融資産や不動産などの個人の財産状況のデータベースや、

税務調査官の経験に基づき選ばれているようです。

 

相続が発生すると、

「相続についてのお尋ね」という封書が送られてくることがあります。

これは、自身で申告が必要かどうかをチェックするための書類なのですが、相続が発生したすべての家庭に送られてくるのではなく、

相続税が発生しそうな家庭のみに送られてきます。

 

それはつまり、

税務署が相続の発生や相続財産の内容を、

ある程度把握している

からに違いありません。

では、なぜ税務署はそんなことがわかるのでしょうか。

 

まず、家族や親族から市区町村に死亡届が提出されると、

その情報が税務署に伝達されます。

さらに税務署は、亡くなった人の財産を調べ、

相続税の課税対象となりそうか否かを判断します。

例えば、所得税の確定申告を情報源として、

税金を多く納めていたなら、多くの財産を持つと予想されるのです。

このような流れで税務署は相続について把握するわけですが、

それなら、税務署から「相続についてのお尋ね」が届かなければ、

相続税を申告しなくても見つからないのかというと、

そうではないようです。

 

例えば、相続により不動産の名義を変更する登記をすると、

その情報を登記申請した法務局から税務署が把握できるようになっているなど、

税務署は様々な税金に関する多くの個人情報を持っています。

申告漏れはほとんどのケースで露見すると考えておくべきです。

どうでしょうか?

申告は、必ず専門家に相談する事が良いに決まっていますが、

どうしても、

法律家・税理士・司法書士等の先生方

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監修者情報

代表取締役:藪木秀則

株式会社ハウシード
代表取締役 藪木 秀則

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