相続放棄後の遺産管理はどうなる?

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相続放棄後の遺産管理はどうなる?

相続放棄後の遺産管理はどうなる?

皆さま、お久しぶりです。

 

最近、相続の御相談が多くなり、

時間を要す案件が多くなりましたが、

 

本日は、

相続放棄した物件管理について

お知らせさせて頂きます。

 

一般的に、

資産価値のない相続案件と言われる内容に

★売却できない、または資産価値のない不動産

★ゴミだらけの不動産

★スクラップ同然の車や家財

★借金が資産価値を上回っている場合

★相続人同士で争いたくない等

相続放棄をする事が通例ではあります。

では、放棄すれば全て責任が無くなるかと言えば

そうではないようです。

 

相続放棄後の遺産管理はどうなる?

相続放棄すると、不動産や株式、家具・家財全てについて

相続する事は出来ませんが、

遺産を管理しなくても良くなる事ではないようです。

改正法940条では、

相続放棄した後引き渡しまでの間、

その財産を保存しなければならない

となっています。

従って、

放棄しても

遺産を管理する必要があると言う事です。

程度内容としては、

「自己の財産におけると同一の注意」となっています。

 

と言う事は、

老朽化した家等に

適切な管理義務が

発生すると言う事です。

 

相続放棄後の遺産管理はどうなる?

では、

その管理義務はいつまで負うか

と言う事ですが、

これは、

他の相続人が決まったり、決まった

清算人に引き渡すまでとなっています。

 

それまでに、遺産が損傷したり、傷ついたりしたら、

損害賠償請求をされることもあるようです。

 

何れにしても、

相続放棄してもある程度、

管理義務から逃れられないようです。

 

詳しいことが、お聞きになりたい方は、

㈱ハウシード迄ご連絡ください。

 

 

監修者情報

代表取締役:藪木秀則

株式会社ハウシード
代表取締役 藪木 秀則

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