相続した空き家を放っておくと

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相続した空き家を放っておくと

相続した空き家を放っておくと

空き家を相続した人は3年以内に売却すれば

相続税の一部が戻ります。

 

最近の、多い事例で親の住んでした住居を相続し、そのままに放置している方が見られます。

 

何もしない方が良かった時代ではありません。

 

特に相続取得の不動産は、

相続人本人が使用しないのであれば、

売るか若しくは貸す等

何れの場合も早く決断する事です。

 

今は2023年12月末までに売却し、

一定以上の条件を満たせば、

譲渡所得から最高3000万円の特別控除

適用可能です。

 

既に、相続税を収めていてもこの特例を利用すると、

相続から3年以内に不動産を売却すれば、

相続税の一部が戻ってきます。

 

例えば、

    被相続人の

お母さんが亡くなって、その子供が2人いた場合において、

    相続財産を  空き家3000万円  現金3800万円の場合

    相続税は約400万円となります。(法族人2名×200万円)

 

         不動産評価3000万円

相続税200万円×――――――――――――― =取得費に加算する相続税額(157万円      

        相続税の課税価格3800万+債務控除額18万円

 

軽減される譲渡税  157万円×20.315%=32万円

 

以上のように一例ではありますが、

相続人一人につき約32万円もの相続税が戻ってきます。

 

実際には、これに

火災保険料や、

管理修繕費用及び

毎年の固定資産税が必要になる為

差額は、もっと大きくなります。

 

物事は知らないと、大きく損をするようですね。

 

まずは、該当する方は

ご相談は無料ですので

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お気軽にお問合せください。

  

 

監修者情報

代表取締役:藪木秀則

株式会社ハウシード
代表取締役 藪木 秀則

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