不動産売買には宅建免許

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不動産売買には宅建免許

宅建免許の必要性

 

皆様は、不動産の売買取引に於いて宅地建物取引士の免許を持った不動産業者に依頼し、取引を行う事が普通として、行っていると思います。

 

その中でも、たまに売主・買主が直接取引を行っている事があります。

当然、全て自分で取引できるならそれに越したことはありません。

すべての商売は、依頼者が請負者に製品の作成や、サービスの提供等を頼まれることに対価が発生するものです。

 

全て自分で行えば、お金は払わなくてもいい筈です

不動産取引に於いても、自分で行えば、無駄な(?)経費も掛からずに所有権移転できれば何よりです。

 

只、だからと言って何度も(反復継続)不動産売買(転売)を繰り返すと

宅建業法に抵触し

業法違反となる事があります。

 

では、その線引きはどこか?

そもそも、宅建免許とは?

 

不動産売買には宅建免許

これが、私の宅地建物取引士の免許証です。

この資格をもって、初めて不動産取引業の免許が交付されるわけです。

この免許には、5年に1度更新しなければならないため、併せて法定講習の義務が架せられます。

ですから、弊社のように宅建番号の前にカッコ書きで(3)とかありますが、

これは2回更新して3回目ですよと言うしるしになります。

 

そして、不動産業を行う事が出来るのはこの免許を持った人間が、営業員5人に1人が必要となります。

10人の社員がいる不動産会社は2人の宅建取引士が必要と言うわけです。

勿論、社員全員が宅建取引士の不動産会社も多々あります。

 

また、「業」とは「取引」不特定かつ多人数に対して反復継続する意思をもって行う場合をいいます。

年間に4回も5回も転売目的で取引を行う場合は、不動産免許(宅地建物取引業)が必要と考える事が一般的です。

 

では、宅地建物取引業とは?

名前の通り宅地の取引に必要とするのが普通です。

地目が宅地以外の  田・畑・山林・雑種地等は関係がなく、宅地建物取引業には抵触しないと解釈されやすいのですが、

その土地が、

都市計画区域内の

用途地域が指定されている場合には、

地目に関係なく、

建物を建設し宅地に変更できると

解釈するため、

宅地建物取引業が必要な

対象地となります。

 

繰り返すと、

いかなる業種も言えることですが、

自分で行う事が出来れば、

費用が掛からないけれど、

そこを第三者に依頼すれば、

費用が発生するという単純な答えです。

しかし

法律によって当事者が守られている

業種が存在するという事です。

 

ありがとうございました。

監修者情報

代表取締役:藪木秀則

株式会社ハウシード
代表取締役 藪木 秀則

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