事故物件の告知ガイドライン案

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事故物件の告知ガイドライン案

事故物件とは

 

皆さま、

事故物件と言う言葉をお聞きになった方も

多いと思います。

 

室内で、死亡が確認された建物として解釈されていたのですが、

 

その内容も大別すると

 殺人事件

 事件性のある変死

 自殺

 火災による死亡 等があげられますが、

何れも、

心理的瑕疵が大きいと判断される内容については、

一般的に次の住む方へ、

告知義務があると解釈されていました。

 

当然ではあるのですが、

この告知義務期間はどれくらいの間、

続けなければならないのかと言う問題がありました。

 

ここで、国土交通省はこういった

事故物件の告知義務を

事件発生後3年間とする

ガイドライン案を発表したのです。

(この3年間と言う期間は賃貸物件を基本にしたものと思いますが、今の所、売買物件と賃貸物件との差別化は無いようです。)

 

それと同時に、今まで同じ事故物件として告知すべきとされていた、

病死

老衰

転倒等による事故死 

死亡時から日数がたたずに発見された孤独死

(事件発生から相当の日数が経過し、腐敗臭が発生する等特殊清掃を行った場合は事故物件となります。)  

 

今まで、

弊社では告知していたものが

告知しなくても良いという案になっております。

 

えっ!

 

と思われる方も多いと思いますが、

自然死に近いという判断

によるものとされています。

 

今回、ガイドラインを示す事により、

不動産業者の統一化を図るものではあるのですが、

 

ここで、

より一層不動産業者の

誠実な対応・報告が

業者選定の必須事項になると考えます。

 

弊社は当然、

安心してお客様に住んでいただける事を

大前提として、全て報告してまいりました。

その姿勢は

今後も大切に守っていく所存であります。

 

             ㈱ハウシード  藪木

 

 

監修者情報

代表取締役:藪木秀則

株式会社ハウシード
代表取締役 藪木 秀則

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