ダメな家じまい(その2)
皆さま、
前回は、家じまいを行う場合の
家の中の残置物処理についてでしたが
今回は、
実家などの家そのものの処理についての
注意すべき点について
簡単にご説明させて頂きます。
題して
「家じまい」建物篇です
実家などの処分を決め、
家の中の片づけが終わったら
その次にすることは、
ズバリ、
①建物の老朽化の確認
中古住宅として売却するか、
建物を解体して土地のみ(更地)として売却
するか見極めなければなりません。
本来、
不動産業者がアドバイスすべきことですが、
ご自身でも検討すべきことです。
キッチン・風呂・トイレ等は
リフォームで
生まれ変わらせることは容易ですが、
建物躯体や間取りから
リフォームしなければいけない場合
(雨漏り・シロアリ等)
多大な費用を要しますので、
ほぼ解体の選択になると思われます。
➁境界確認
建物やブロック塀があるうちに、
隣接地との境界を確認し、
出来れば
写真等で画像を残しておいてください。
境界が不明な場合でも、
解体する前に
画像を残すことをお勧めいたします。
次に、
家の付加価値等を
知っておくことです。
③銘木や欄間・建具の価値
建物内にある、
梁(旧家に良く使用されている丸太梁)や、
床柱・欄間・無垢の床材等、
高級材料が使用されている場合、
建物価値が高くなり、
住宅の金額を左右しますので、
古い建物でも、
むやみに解体しない方が
良い場合があります。
④庭木・庭石
庭木にも、
手入れのされた庭木は
庭師さんが欲しがるものもあります。
同時に庭石・灯篭も同様です。
少しでも売却し、
新たに活用して頂けたら良いですね!
⑤門扉・塀
門扉や塀は大半が建物と同時に取り壊し
撤去するものですが、
撤去後どうするかも含め
お隣さんと良く話し合いをして
着手する方が良いでしょう。
最後に、大事な事を一点お伝えします。
住宅の解体に着手する時期ですが、
解体後の翌年から、
土地の固定資産税が跳ね上がる事
が多くあります。
住宅が建っていると、
土地の固定資産税が
200㎡までは6分の1、
200㎡以上は3分の1に減税されますので、
更地になった翌年から
元の評価額になる訳です。
この、
本来の評価額の土地の固定資産税より、
建物の固定資産税の方が高い場合は
問題なく更地にして頂く事で良いのですが、
古い木造住宅などは
建物の固定資産税は安い事が多いので、
その場合
売却処分が確定してから
解体撤去する事をお勧めいたします。
特にその起算日は1月1日ですので、
注意を要します。
簡単に言いますと、
建物評価が高い場合は12月末までに
解体撤去と滅失登記をし、
建物評価が安い場合は、
1月1日以降に解体撤去する方が良い
と言う事です。
以上で、
全体的な家じまいの
建物についての御説明をさせて頂きました
が、参考になりましたでしょうか?
もし、ご質問等が御座いましたら、
何時でも
弊社ハウシードまでお問い合わせください。
監修者情報
![代表取締役:藪木秀則](../../images/logo.png)
株式会社ハウシード
代表取締役 藪木 秀則