相続した古民家の処分方法

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相続した古民家の処分方法

相続した古民家の処分方法

皆さま、こんにちは!

 

最近ご相談が一段と多くなった、

実家の処分相談に良くある

困った話を致します。

 

今回も、

「祖母の住んでいた古家を

土地を含め全て処分したい!」

と言うご相談から入りました。

 

聞けば、

祖母が昔住んでいた築100年以上の農家住宅

当然、同じ敷地内にも外にも

「田・畑」がある訳です。

 

大半の、不動産業者様は、

この内容を聞いた時点で、

じんわりと、

依頼者の相談から逃げる業者も多いようです。

 

現に、

この依頼者も弊社に相談に来る前に、

2社の近くの不動産業者に

相談したらしいのですが、

やんわりとお断りされたそうです。

 

 

相続した古民家の処分方法

困った挙句、

お客様は

弊社のHPを見て

「ここだ!」(*^^)v

相続した古民家の処分方法

早速、

弊社担当者により、

ご相談内容をお聞きしたのですが、

流石、

他の業者がお断りした事が

納得できる

難しい内容でした。

 

「田畑・山林を一緒に処分したい。」

これは、良くある話で

住宅エリアと別々に

売却すればどうにかなります。

問題は

建物です。

築100年以上の建物から

築50年位のものまで、

登記済み建物、未登記建物を合わせ

総勢7件の建物

が同じ敷地に建っておりまして、

それぞれが、廊下で繋がっています。

しかも、その土地地目が宅地・畑

となっており、

農地転用が必要であることは確実

ですが、

果たして、農場委員会の許可が

出るものやらどうやら。

 

地目が「田・畑」になっている土地は

第三者に所有権移転する場合、

農地法5条申請をして、

許可が出ないと地目変更が出来ません。

 

すなわち、

農家の人しか購入できなくなるのです。

 

この農地を

宅地又は雑種地に変えるためには、

 

当然、使用方法及びそれに伴う計画図

(建物であれば設計図書)

が必要になります。

建物を全て撤去し、新しい建物を建てる計画が出来ればそれに越したことありません。

問題はそこからです。

 

相続した古民家の処分方法

全ての建物7戸を

解体撤去する費用が、

更地になった

土地価格よりも高いわけです。

とっいう事は、

更地にした売り土地価格では

問題解決処分できないと言う事です。

最近、見かける

0円住宅みたいなものです。

まだまだ、それだけではなく、

境界の建物・樹木による越境や

残置物

斜面の土砂崩れ対策等

前の二社同用

逃げ出したくなる気持ちを抑え、

「分かりました!」

「どうにかしましょう!」

と伝えた時のお客様の嬉しそうな声で

「ありがとうございます!」

「宜しくお願いします!」

と、言ってくれたことが

闘志に火をつけてくれました。

 

 

 

相続した古民家の処分方法

そこから、何度も現地に足を運び、

社内で問題解決の糸口を探す会議

題して

「アイデアの金太郎飴会議」

解決策を見出していきました。

 

「三人よれば文殊の知恵」

と言いますが、

「六人よればドラえもん」ですね。

ここから先の、内容は?

う~~~ん!

多すぎて言えない・・・・

同じような問題でお困りの方は、

開示できない事もご理解いただいて、

是非、一度弊社までご相談ください。

 

相続した古民家の処分方法

監修者情報

代表取締役:藪木秀則

株式会社ハウシード
代表取締役 藪木 秀則

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