大気汚染防止法等の改正
高松市の
不動産会社ハウシードです。
早いもので、創業15年が経過し、
宅建免許の更新番号が
早くも(4)になります。
5年毎の更新ですので
次は20年ですね。
今日は、
大気汚染防止法等の改正によって
アスベスト関連の規制強化により
今後の建物解体や
大型リノベによる部材の撤去処分について
ご説明させていただきます。
よくある
実家の家じまいに関係いたしますが、
解体工事で
建材に石綿が含まれているかいないか?
一般の方には分かりずらいかと思いますが、
昭和40年代から昭和の終わり位までに
建設された建物には
石綿が含まれているものが多々あります。
鉄骨造の耐火被膜が利用された吹付石綿
(レベル1)
断念材・保温材等に含まれた石綿含有断熱材等(レベル2)
サイディング・タイル床材、天井・壁材等の石綿含有形成板等(レベル3)
が主な対象となります。
解体に係る請負業者は、
解体撤去を行う前に、
事前調査の各部材の検体を行い
石綿の含有物が認められた場合、
調査結果の報告及び解体処理方法を
県知事に報告する事を義務付けられました。
これによって、
当然、
解体費の事前調査による費用が
必要となりますが、
その追加金額が、
最低でも10万円~の
追加費用が必要となり、
石綿が検出された場合は、
解体工事費用は当然大きく
増額になってきます。
と言う事は、
今後、
アスベストの含まれた恐れのある
昭和の時代に建てられた建物は、
中古住宅として
売買が非常に難しくなったという事です。
少なくとも、古家付きの土地価格が
大幅下落する事を
覚悟しなければいけません。
その状況は既に始まっていますし、
今後、益々厳しくなることが予想されます。
簡単に言いますと、
更地の土地価格より
建物解体撤去費用の方が高く、
手残りが0円になる物件が
増えてくるわけです。
今後、より正確な査定が求められるようになります。
監修者情報
株式会社ハウシード
代表取締役 藪木 秀則