相続登記の義務化

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相続登記の義務化

相続登記の義務化

以前にもお伝えしましたが、

令和6年4月1日施行の

民法改正に伴って、

不動産登記の申請について

義務化となります。

相続の開始があった事を知り、

かつ、

その所有権取得を知った日から

3年以内に

登記申請をする義務があります。

相続遺産分割協議書登記

併せて

今後住所の変更登記

義務化となります。

(令和8年4月までに施行)

登記簿の上の所有者は、

氏名・名称・住所の変更日から

2年以内に

登記変更を行わなければなりません。

以上の登記変更に関しては、

いずれも違反者には

過料の制裁

が発生する事になりますので、

ご注意ください。

相続した物件の売却についてはこちら

監修者情報

代表取締役:藪木秀則

株式会社ハウシード
代表取締役 藪木 秀則

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